診療報酬改定により、令和6年10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さまが希望された場合、選定療養費をご負担いただくこととなります。
選定療養費の対象となる場合
・院内処方(入院は除く)
・院外処方
選定療養費の対象となる医薬品について
・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
・後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品
対象から除外されるケース
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
自己負担額について
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1
※選定療養費には消費税もかかります
詳細は以下動画をご覧ください。